専用住宅以外で建築可能な建築物の用途
併用住宅
(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの)
住宅部分の床面積は全体の1/2以上の面積とし、店舗等の部分は50u以下とする。
共同住宅・寄宿舎または下宿
老人ホーム・保育所・身体障害福祉ホームその他これらに類するもの
診療所・助産所
公益上必要な建築物(交番等)
単独で建築可能な店舗等
建築物の床面積は150u以下とし、原則として平家建てとする。
(但し、自動車一般整備業の場合は200u以内とする。)
日用品小売業 @紙・文房具小売業
A燃料小売業
B各種食料品小売業(コンビニエンスストアを含める)
C酒・調味料小売業
D野菜・果実小売業
E食肉小売業
F鮮魚小売業
G料理品小売業
H医薬品小売業
I金物小売業
J家庭用電気機械器具小売業
K洋品雑貨・小間物小売業
日用品修理加工業 L農器具修理加工店
M自転車・二輪自動車修理加工店
N自動車一般整備業
日用品サ|ビス業 O理容業
P美容業
Q普通洗濯業
R一般食堂、日本料理店、西洋料理店、中華料理店、その他東洋料理店、
そば・うどん店、寿司屋、喫茶店、その他の一般飲食店
S新聞小売業
その他 施術所
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)
学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設